1) 総則
① この章は、炭素含有量 0.30% 以下の炭素鋼、低合金構造、低温鋼の現場溶接装置およびパイプラインの手動アーク溶接およびアルゴン アーク溶接に適用されます。 、耐熱鋼、ステンレス鋼、耐熱耐食高合金鋼、炭酸ガスシールド溶接、サブマージアーク溶接、酸素-アセチレン溶接。
② 溶接部は、応力集中部を避け、溶接及び熱処理を容易にし、次の要求を満足するように配置すること。
を。 スチール プレート コイル パイプまたは機器、およびコンテナ バレル ジョイントとバレル ジョイント、およびバレル ジョイントとヘッドを組み立てる場合、隣接する 2 つの縦方向溶接部間の距離は、肉厚の 3 倍より大きく、100 mm 以上でなければなりません。 接合部の隣接する 2 つの縦方向の縫い目の間の距離は、200mm 以上でなければなりません。
b. 加熱炉の加熱面にあるパイプの溶接中心とパイプの曲げ開始点、ヘッダーの外壁、サポートとハンガーの端の間の距離は70mm以上でなければなりません。 同じ直管セクション上の 2 つの突合せ溶接間の距離は 150mm 未満であってはなりません。
c. 溶接成形管継手以外の管の突合せ溶接の中心から管曲げの始点までの距離は、管の外径以上、100mm以上であること。 パイプの突き合わせ溶接とサポートとハンガーの端との間の距離は、50mm 未満であってはなりません。 同じ直管の 2 つの突合せ溶接の中心面間の距離: 公称直径が 150 mm 以上の場合、150 mm 未満であってはなりません。 呼び径が 150mm 未満の場合は、パイプの外径未満であってはなりません。
d. 溶接部とそのエッジに穴を開けることはお勧めできません。
③ 溶接部の開先形状及び寸法は、設計書及び溶接作業指示書の要求事項に適合していなければならない。 規定がない場合、サブマージ アーク溶接シームの溝の形状とサイズは、現在の国家標準「サブマージ アーク溶接シームのベベルの基本的な形状とサイズ」GB 986 の規定に準拠する必要があります。 20レギュレーション。






